欠勤控除の計算方法
- 給与計算2020.07.28
前回の「給与計算の端数処理」において、
「欠勤の場合の計算方法については、法律上の定めがない」と記載しました。
法律上の定めがないと、どう計算してよいかと迷うところだと思います。
そこで今回は「欠勤控除の計算方法」を取り上げたいと思います。
欠勤控除は、月給制の従業員が欠勤をした場合(欠勤控除をすることを定めている場合)に発生します。
欠勤控除する給与額(欠勤控除額)は、「月給÷1カ月の日数×欠勤日数」から計算しますが、
この時、1カ月の日数をどのように設定するかが迷うところではないでしょうか。
1カ月の日数には、下記のような日数を設定することが考えられます。
「1年間における1カ月平均の所定労働日数」
割増賃金の時間単価を月の平均所定労働時間数から計算する方法と同様に、
年間の月の平均所定労働日数を採用する方法です。
この方法では、どの月に欠勤をしても1日分の欠勤控除額は同じになります。
しかし、月の所定労働日数が多い月に欠勤が多いと、給与が支給されない出勤日が発生することがあります。
例えば・・・
平均所定労働日数20日の会社
月の所定労働日数21日で欠勤20日・出勤1日
欠勤控除額=月給÷20日×欠勤20日
全額が欠勤控除となり、出勤日1日の給与が支給されない
「その月の所定労働日数」
月毎の所定労働日数を採用することで、出勤日に給与が支給されないことはありません。
しかし、この場合は、欠勤をした月によって、1日分の欠勤控除額が異なることになります。
「1年間における1カ月の平均歴日数」
年間の月の平均歴日数を採用することで、欠勤月に関わらず1日分の欠勤控除額は同じになり、
また、所定労働日数を採用した場合よりも控除額が低くなります。
しかし、例えば、1カ月間全休となった場合でも、欠勤日以外の日に給与が発生することになります。
「その月の歴日数」
月毎の歴日数を採用することで、控除額が低くなり、労働者の負担は軽減されます。
しかし、月毎に欠勤控除額が異なることになり、また、欠勤日以外の全ての日に給与が発生します。
「最も所定労働日数の多い月の所定労働日数」
最も所定労働日数の多い月の所定労働日数を採用することで、出勤日に給与が支給されない月は発生しません。
どの月も同じ欠勤控除額になり、また、平均の所定労働日数を採用した場合より欠勤控除額が低くなります。
以上の通り、欠勤控除の方法はいくつかあり、会社毎にルールを定めておく必要があります。
給与計算をしていると「1年間における1カ月の平均所定労働日数」を採用している会社が多いかと思います。
その場合、欠勤控除と日割支給を併せて考えることで、
月の所定労働日数が多い月に、欠勤が多くなった場合でも、適切に給与が支給できます。
例えば・・・
平均所定労働日数20日の会社
月の所定労働日数21日で欠勤20日・出勤1日
日割支給額=月給÷20日×出勤1日
欠勤控除で計算すると全額控除となるため、出勤日1日を日割支給で計算する。
この場合、何日までの欠勤は欠勤控除か、何日からは日割支給かを
事前に定めておくのが良いと考えます
欠勤の場合の計算方法については、法律上の定めがありませんが、
毎回計算方法が異なるようなことがないように、
会社の所定労働日数や給与体系に応じたルールを決めておきましょう。
社会保険労務士 松田