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建設業における安全衛生管理体制

OTHERS2020.07.17

前回は、建設業における熱中症対策について、お伝えしました。

熱中症対策も感染症対策も、安全衛生管理の一環として行う必要があります。

 

そこで、今回は「建設業における安全衛生管理体制」について取り上げたいと思います。

 

建設業の現場では、元請業者と複数の下請業者の労働者が混在して作業をすることが多く、

混在することによる労働災害を防止するための、元請業者と下請業者が十分に連携して、

作業を進めることが必要です。

 

そのため建設業における安全管理体制は、

「元請業者と下請業者が事業場ごとに設ける安全管理体制」と

「複数の事業者が混在して作業を行う現場全体の安全管理体制」

の2つがあり、それぞれに選任すべき者が定められています。

 

①元請業者と下請業者が事業場ごとに設ける安全管理体制

各事業場において、下記に該当する場合に選任します。

・総括安全衛生管理者…労総者数100人以上の事業場で選任。

・安全管理者    …労働者数50人以上の事業場ごとに、1人以上選任。

(300人以上の規模の事業場は専任にしなければならない。)

・衛生管理者    …労働者数50人以上の事業場ごとに、規模に応じた人数を選任。

(1,000人を超える事業場は1人を専任にしなければならない。)

・安全衛生推進者  …安全管理者・衛生管理者の選任義務のない、労働者数10人以上50人未満の事業場で選任。

・産業医      …労働者数50人以上の事業場ごとに選任。

(3,000人以下の事業場で1人以上、3,000人を超える事業場で2人以上)

・作業主任者    …高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業をする場合に

作業場所ごとに選任(石綿の取り扱い作業等)。

 

※労働者数は、日雇労働者、パート・アルバイト等の臨時労働者や派遣労働者の数も含めて、

常態として使用する労働者の数から判断します。

※専任とは、通常勤務時間の大半を安全管理や衛生管理に費やしている状態です。

 

②複数の事業者が混在して作業を行う現場全体の安全管理体制

複数の事業者が混在して作業を行う現場では、特定元方事業所(建設業の元請業者)は、

自ら雇用する労働者と関係請負人(下請業者等)の雇用する労働者の労働災害を防止するため

「統括安全衛生管理」の措置を実施し、以下の者を選任しなければなりません。

 

「統括安全衛生管理」

①協議組織の設置及び運営を行うこと

②作業間の連絡及び調整を行うこと

③作業場所を巡視すること

④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと

⑤仕事の工程、作業場所の機械、設備等の配置に関する計画を作成し、

これを使用する作業に関し関係請負人に安衛法等に基づき講ずべき措置について指導を行うこと

⑥その他、当該労働災害を防止するため必要な一定の事項

 

《労働者50人以上の現場》

<特定元方事業所において選任>

・統括安全衛生責任者…元方完全衛生管理責任者を指揮する

・元方安全衛生管理者…統括安全衛生管理の技術的事項を管理する

<関係請負人において選任>

・安全衛生責任者…統括安全衛生責任者から指示・連絡を受け、関係者へ伝達するなどを行う

 

《労働者50人未満の現場》

・店社安全衛生管理者…20人以上30人未満のずい道等の建設の仕事など

20人以上50人未満の主要構造部が鉄筋又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事

に係る請負契約を締結している事業場ごとに選任。

 

なお、上記以外の小規模の現場においても、元方事業者においては統括安全衛生管理を統括する者、

関係請負人は安全衛生担当者を選任し、連絡調整を行いながら作業を進める必要があります。

 

安全管理体制に関してのご相談や、労働基準監督署への選任報告書の提出について、

当センターでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

社会保険労務士 松田