新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金 特例措置の拡充
- 助成金2020.06.15
令和2年度第二次補正予算が成立したことにより、雇用調整助成金の特例措置が拡充されました。
拡充された内容は以下の通りです。
〇特例措置の緊急対応期間の延長
緊急対応期間が3か月延長され、「令和2年9月30日」までとなりました。
これに伴い、特例措置の適用も延長されます。
〇助成金の上限額の引き上げ
一人あたり日額8,330円から「15,000円」に引き上げられました。
〇休業助成率の拡充
解雇等を行わず雇用の維持に努めた中小企の助成率が、「一律10/10」に拡充されました。
〇出向期間要件の緩和
雇用調整助成金の支給対象となる出向について、出向期間が3か月以上1年以内から、
「1ヶ月以上1年以内」に緩和されました。
既に助成金を申請済み、支給決定済みの事業主の方については、
・上限額の引き上げ、助成率の拡充は、4月1日に遡って適用となります。
その際の再申請は不要です。差額は順次支給されます。
・過去の休業手当を見直し、従業員に追加分の休業手当を支給した場合は、9月30日までに手続きが必要です。
特例措置の拡充について詳細には、下記の厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
これから申請予定の事業主の方、申請方法などがよく分からないとお困りの事業主の方
もいらっしゃるかと思います。
小規模事業主(従業員が概ね20名以下)の支給申請は以前より簡略化され、
厚生労働省HPに、簡易な書類作成ツールも提示されておりますので、ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
また、助成金に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
社会保険労務士 松田