建設業における消費税について
- 建設業許可2017.10.12
こんにちは。
第48回衆院選が10日に公示され、選挙戦が始まりましたね。
北朝鮮危機への対応と憲法改正の是非が最大の争点となるなか、少子化対策に係る消費税増税の使途変更に関しても有権者の関心が集まっています。
そこで今回は、予定通り平成31年10月1日から消費税率が10%に増税された場合の建設業への影響・疑問点を調査しました。
<工事に係る消費税について>
①どの時点で課税?・・・A.「引き渡し日」時点での税率が適用
国内取引に係る消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等をしたときに成立します。
∴
〇物の引き渡しを要するもの・・・目的物のすべてを完成し相手方に引き渡した日
〇物の引き渡しを要しないもの・・・約した役務のすべての提供を完了した日
となり、契約日が増税前であっても、引渡が増税適用日以後であれば、増税後の税率が適用されます。
②経過措置は?・・・A.消費税率引き上げの半年より前に締結した契約は、旧税率が適用
契約から引き渡しまで時間がかかることを考慮し、指定日(平成31年4月1日)前に締結した工事その他請負に係る契約に基づくものについては旧税率が適用されます。
また、消費税は原則元請契約に係る消費税から下請発注に係る消費税額を控除した金額が納付税額となるため、
消費税が適正に転嫁されていれば、適用税率の違いによって元請業者の損益に影響を与えません。
e.g.
《現行》元請契約8%、下請契約8% 《引き上げ後》元請8%(経過措置)、下請10%
・請負契約1,188(うち税88) ・請負契約1,180(うち税88)
・下請契約額864(うち税64) ・下請契約880(うち税80)
利益:1,188-864-24=300 利益:1,188-880-8=300
納付額:88-64=24 納付額:88-80=8
利益は同額、納付控除額は下請けに支払った消費税額と同額控除となります。
いかがでしょうか。
消費税の仕組みを正しく理解し、発注者の理解を得つつ、消費税を円滑に転嫁していくことが重要になります。
健全で長期的な企業経営のためにも、適正な契約を締結していきましょう。
引用:国土交通省建設産業における消費税の転嫁対策について
坂本