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就業規則診断③:任意的記載事項

就業規則2020.09.29

就業規則診断の3回目は、「任意的記載事項」です。

これは、労基法上義務付けられていない事項で、就業規則に規定するか否かは使用者に委ねられています。

例えば以下のような事項があります。

 

・制定の目的・趣旨

・用語の定義

・適用の範囲

・服務規律

・採用の手続き

・会社への提出書類

・職場の作業マニュアル

・制服・服装

・社員証の取り扱い

・会社の施設管理

 

「任意的記載事項」は法律上の規制がありませんので、会社の方針に応じて規定することが可能です。

就業規則で定める内容は、会社と労働者の労働契約の内容になり、会社と労働者の間の権利義務が発生します。

そのため、会社規模や実態に沿った内容であるか、就業規則に定めて周知すべきことかを検討した上で、規定する必要があります。

 

社会保険労務士 松田