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就業規則診断①:絶対的必要記載事項

就業規則2020.09.09

労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は

「就業規則を作成し、行政官公庁に届け出なければならない」としています。

そのため、労働者を雇用する多くの事業所では、就業規則を作成し、労働者に周知しているかと思います。

 

就業規則を作成する目的は「労働条件」を明確にすることです。

労働時間、賃金などの労働条件を明確にし、労働者に周知しておくことで、

労働者が安心して働くことができ、事業主との労働者の間でのトラブルを事前に防ぐことが可能です。

 

しかし、就業規則を作成したものの、その後、長年見直しを行っていなかったり…

助成金の申請などのために、慌てて作成し、内容が会社の実情に合っていなかったり…

という場合もあります。

 

見直しを行っていない場合は、法改正に対応していない就業規則となっている可能があります。

また、インターネット上の雛形をそのまま使用し就業規則を作成したため、

中小企業に大企業並みの福利厚生が規定されている・・などという場合もあります。

そのような就業規則は、会社にとってリスクとなる可能性があります。

 

今回から、数回にわたり、就業規則について、まとめてみたいと思います。

内容を確認しながら、御社の就業規則を診断をしてみてください。

 


 

今回は就業規則の「絶対的必要記載事項」が記載されているか診断します。

 

「絶対的必要記載事項」

・始業・終業時刻…時刻を明記し、繰り上げ・繰り下げを規定していますか

・休憩時間…時間数や一斉付与、繰り上げ・繰り下げを規定していますか

・休日…法定休日と法定外休日を区別していますか

・休暇…年次有給休暇について規定されていますか

・交替制の場合の就業時転換に関する事項

・賃金の決定…賃金の種類・構成は規定していますか

・賃金の計算及び支払い方法…通貨払い、直接払い、全額払いが明確にされていますか

・賃金締め日及び支払日…給与計算期間・締め日・支払日を明示していますか

・昇給に関する事項…昇給の有無を明確にしていますか

・退職にする事項…退職事由、退職願の取り扱い、定年後の再雇用、業務の引継ぎについて規定していますか

・解雇事由…明確にしていますか

 

〇働き方改革による追加事項

・出退勤の記録について規定されていますか

・年休の時季指定について規定されていますか

 

いかがでしょうか。絶対的記載事項が漏れているということは、あまりないかと思いますが、

記載内容が、会社の実態に合っているかなど、細かく確認しましょう。

 

社会保険労務士 松田