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心の健康づくり計画助成金

助成金2020.08.13

新型コロナウィルス感染症による外出自粛や生活様式の変化などにより、

コロナ疲れやコロナ鬱という言葉を耳にするようになりました。

 

職場においても、テレワークなどの環境の変化に、ストレスを感じる従業員が増えていないでしょうか。

いまこそ職場におけるメンタルヘルス対策が必要かもしれません。

 

今回は、メンタルヘルス対策を始める際に活用できる「心の健康づくり計画助成金」をご紹介します。

 

<助成金の概要>

事業主が、メンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、

「心の健康づくり計画」を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成されます。

なお、労働者数50人未満の小規模事業場・企業が「ストレスチェック実施計画」を策定し実施した場合も対象となります。

 

<事業場の要件>

・労働者を雇用している法人・個人事業主

・労働保険の適用事業場であること

・登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること

 

<取り組み要件>

・メンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、「心の健康づくり計画」を作成すること

・作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること

・「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること

・メンタルヘルス対策促進員から、メンタルヘルス対策を実施していることの確認をうけていること

 

<助成金額>

1企業又は1個人事業主に対して、一律10万円

 

<申請期限>

令和3年6月30日

 

メンタルヘルス対策促進員(カウンセラーや社会保険労務士など)は事業所に訪問し、

メンタルヘルス対策の初歩的な取り組み、ストレスチェック制度の導入、メンタルヘルス教育などを支援します。

 

費用は無料ですので、メンタルヘルス対策を実施したいと考えている場合は、

まず、メンタルヘルス対策促進員に相談してはいかがでしょうか。

促進員に相談しながら実施することで、助成金を受給することが可能です。

 

詳細は、独立行政法人労働者健康安全機構HP、または当センターにお問い合わせください。

 

社会保険労務士 松田