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建設業における労働保険の年度更新

社会保険2020.08.07

新型コロナウィルスの影響により、

今年の「労働保険 年度更新」の申告・納付期限は、8月31日までに延長されています。

既に申告を済まされた事業主の方も多いかと思いますが、

建設業(一括有期事業)の申告書作成についてまとめました。

これから手続きをされる方のご参考になれば幸いです。

 

【申告書作成までの流れ】

 

①一括有期事業報告書の作成

 

<対象事業>

下記に該当する事業が、報告書に記載する対象事業です。

・元請負により実施した工事

・請負金額が1億8千万円未満の工事

・概算保険料額が160万円未満の工事

・令和元年度中(平成31年4月1日~令和2年3月31まで)に終了した工事

 

<記入事項>

・事業の名称、事業場の所在地、事業の期間

・請負代金の額(契約金額)

・請負代金に加算する額(支給財の価格相当額+貸与物の賃貸料や損料相当額)

・請負代金から控除する額(「機械装置の組立又は据付の事業」の機械装置)

⇒以上を表に記載し、請負金額を算出し、労務費率から「賃金総額」を算出します。

 

Point

・工事に関わった全ての労働者の賃金を把握している場合は、

賃金総額から保険料の算定することも可能ですが、多くの場合は請負金額より算定します。

・事業の種類・開始時期により、労務費率・保険料率が異なるため、「事業の種類」「事業の開始時期」に分けて記載します。

・事業開始の時期により、消費税額の取り扱いが異なるため、請負金額の算出に注意が必要です。

請負金額に消費税額含む…平成25年9月30日以前に開始(是正措置なし)

平成25年10月1日~平成27年3月31日までに開始(是正措置あり)

請負金額に消費税額除く…平成27年4月1日以降開始

 

※「労務費率・保険料率」 「消費税額の是正措置」 については、厚生労働省の申告書の書き方(P30)をご参照ください。

 

②一括有期事業総括表の作成

 

一括有期事業報告書に記載した工事を、一括有期事業総括表にまとめます。

 

<記載事項>

・請負金額、賃金総額

⇒転記した賃金総額に、保険料率を掛けて、保険料額を算出します。

 

Point

・請負金額、請負総額は、「事業の種類」「事業開始時期」ごとの合計額を転記します

・メリット制が適用されている場合は、保険料率とメリット料率も掛けます。

・一般拠出金を算出します。

 

③申告書の記入

 

一括有期事業総括表で算出した合計額を、申告書に転記します。

 

<記載事項>

・賃金総額合計、保険料総額合計、一般拠出金額

⇒確定保険料が決定したら、概算・増加概算保険料に同じ金額を記載します。

 

Point

・確定保険料から充当額、不足額を算出します。

・概算保険料が20万円以上の場合は、3期別に納付が可能です。

・保険料を分割した際の端数は、第一期に含めます。

 

作成する書類が多く複雑そうに見えますが、「一括有期事業報告書」を間違いなく作成できれば、

その後は順番に転記をしていくことで申告書・納付書は作成できるかと思います。

 

「一括有期事業報告書」を作成する際は、工事の種類や金額等を一件ずつ丁寧に確認することが大切です。

 

申告書の作成が難しいと感じていらっしゃる場合は、当給与計算センターにお問い合わせください。

ブログを見た旨を記載いただければ、通常料金(¥20,000)を半額とさせていただきます。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

社会保険労務士 松田