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建設事業主に対する助成金

助成金2020.06.26

今回は、建設事業主向けの助成金に関して、各助成金の概要を紹介したいと思います。

対象となる可能性のある助成金、活用を検討したい助成金については、

厚生労働省HPにパンフレットが掲載されていますので、詳細をご確認ください。

また当センターでもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

①トライアル雇用助成金「若年・女性建設労働者トライアルコース」

35歳未満の若年者又は女性を、建設工事現場での現場作業等に従事する者として、

一定期間試用雇用した中小建設事業主に対して助成されます。

助成額は一人月額4万円(最長3か月まで)。

 

②人材確保等支援助成金「雇用管理制度助成コース(建設分野)」

<目標達成助成>

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度等)を導入し、職場の雇用管理改善を通じて、

従業員の離職率の低下及び若年者・女性の入職促進に取り組み、

目標を達成した中小建設事業主に対して助成されます。

助成額は入職率目標が達成した際に、1回目57万円、2回目85.5万円。

 

<登録機関技能者等の処遇向上支援助成>

雇用する全ての登録基幹技術者等に適用される賃金テーブルまたは資格手当を増額改定した

中小建設事業主に対して助成されます。

助成額は登録基幹技能者等1人あたり年額6.65万円又は3.32万円で、

2年目・3年目も増額改定する場合も同額が助成されます。

 

③人事確保等支援助成金「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」

若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を

行った建設事業主に対して助成されます。

具体的には「インターンシップの実施、入職内定者への教育訓練、優良な技術者・女性労働者に対する表彰制度、雇用管理研修など」

の事業を実施した場合に、その事業に要した費用の5分の3に相当する額が助成されます。

 

④人事確保等支援助成金「作業員宿舎等設置助成コース」

<作業員宿舎等設置助成>

被災三県(岩手県・宮城県・福島県)に所在する工事現場での

作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主に対して助成されます。

助成額は、支給対象費用(賃借料やエアコン設置工事費など、敷金礼金や管理費などは対象外)の

3分の2に相当する額(賃貸住宅については1人最大1年間かつ月額3万円を上限)、1事業年度あたり200万円が上限。

 

<女性専用作業員施設設置経費助成>

自ら施工管理する建設工事現場に、女性専用作業員施設(更衣室、浴室、便所、シャワー室等)を

賃借した中小元方建設事業主に対して助成されます。

助成額は助成対象となる賃借料の5分の3に相当する額(一事業年度あたり60万円を上限)です。

 

④人材開発支援助成金「建設労働者認定訓練コース」

<経費助成>

都道府県から認定訓練助成事業費補助金又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、

認定訓練を行った中小建設事業主に対して助成されます。

 

<賃金助成>
雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成されます。

 

⑤人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース」

<経費助成・賃金助成>
雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主に対して助成されます。

 

社会保険労務士 松田

 

参考:厚生労働省:建設事業主等に対する助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html