2019年4月より、働き方改革に関連する法律が順次施行されています。
これに伴い就業規則の改定が必要となり、多くの会社では既に改定されたかと思います。
しかし、中小企業においては、法改正事項の適用開始時期に猶予期間が設けられていたため
まだ改定をしていない場合もあるのではないかと思います。
そこで、今回の就業規則診断は、「働き方改革」と直近の法改正などについて
就業規則の規定すべき事項を確認したいと思います。
※()は中小企業の適用開始時期等
・時間外労働の「罰則付き上限規制」(2020年4月~)
36協定は新書式での作成が必要です。
就業規則には、上限規制の内容を規定する必要はありません。
(管理監督者への周知のために記載するということは考えられます。)
・5日間の年次有給休暇の時期指定義務(2019年4月~)
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、毎年、5日取得させなければならない旨を規定します。
・勤務間インターバル制度(2019年4月~努力義務)
制度を導入する場合は就業規則への規定が必要です。
努力義務のため、制度の導入は必須ではありません。
・割増賃金率の中小企業猶予措置廃止(2023年4月~)
60時間超の時間外労働について、割増賃金は50%となります。
割増賃金の計算方法を規定する必要があります。
・「産業医」の機能を強化(2019年4月~)
従業員50名以上事業所において産業医の選任義務があり、産業医との連携について規定します。
・事業主の労働時間把握義務(2019年4月~)
「始業・終業時間の記録について」「残業の許可制」などを規定します。
・高度プロフェッショナル制度(2019年4月~)
制度を導入する場合は就業規則への規定が必要です。
厚生労働省リーフレット「高度プロフェッショナル制度分かりやすい解説」をご参照ください。
・3ヶ月のフレックスタイム制(2019年4月~)
制度を導入する場合は、労使協定の締結と就業規則への規定が必要です。
清算期間が1ヶ月を超える場合には、労使協定を労働基準監督署へ提出することも必要です。
・パワハラ防止措置義務(2020年6月~2022年4月まで努力義務)
パワハラの禁止について、服務規律・懲戒などを見直します。
・テレワーク
在宅勤務等テレワークをする社員がいる場合は、テレワーク勤務規程を作成します。
・副業・兼業
副業・兼業について制度を設ける場合は、就業規則に規定します。
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をご参照ください。
・介護休暇・子の看護休暇の時間単位取得(2021年1日~)
介護休暇・子の看護休暇の時間単位取得が可能となります。
育児介護休業規程の見直しが必要です。
このほか、民法の改正に伴う「身元保証」「退職の申し出」の見直しも必要です。
具体的な規定例等、ご質問やご相談は、当センターまでお問い合わせください。
就業規則診断(無料)を実施の上、改定が必要な事項を具体的にご提案いたします。
社会保険労務士 松田