就業規則診断③:任意的記載事項
- 就業規則2020.09.29
就業規則診断の3回目は、「任意的記載事項」です。
これは、労基法上義務付けられていない事項で、就業規則に規定するか否かは使用者に委ねられています。
例えば以下のような事項があります。
・制定の目的・趣旨
・用語の定義
・適用の範囲
・服務規律
・採用の手続き
・会社への提出書類
・職場の作業マニュアル
・制服・服装
・社員証の取り扱い
・会社の施設管理
等
「任意的記載事項」は法律上の規制がありませんので、会社の方針に応じて規定することが可能です。
就業規則で定める内容は、会社と労働者の労働契約の内容になり、会社と労働者の間の権利義務が発生します。
そのため、会社規模や実態に沿った内容であるか、就業規則に定めて周知すべきことかを検討した上で、規定する必要があります。
社会保険労務士 松田