建設業者様の給与計算から明細発行までアウトソーシングなら給与計算センターへお任せください。税理士事務所の運営だから安心して一括でご依頼することが可能です。

お問い合わせ 048-834-6000 電話受付 9:00~17:00(土日祝日を除く)
お問い合わせはこちら
ブログ

一人親方が人を雇う時の手続き

OTHERS2020.08.24

建設業において、一人親方として仕事をしてきた方が、

仕事が忙しくなり、事業拡大などのため、人を雇うようになることがあります。

その場合は、どのような手続きが必要となるでしょうか。

 

今回は、初めて人を雇う際に、必要となる主な手続きなどをまとめました。

 

・労災保険、雇用保険の新規適用・加入手続き

従業員を一人でも雇った場合は、その従業員を労災保険、雇用保険に加入させる必要があります。

 

・健康保険、厚生年金保険の新規適用・加入手続き

法人を設立し従業員を雇用する場合と、個人事業主として5名以上の従業員を雇用する場合は、

従業員を健康保険、厚生年金保険に加入させる必要があります。

 

・雇用契約書の作成

従業員を雇い入れるの際は、労働条件を明示し、雇用契約書を締結する必要があります。

 

・一人親方の労災保険の切り替え手続き

一人親方等の労災保険に特別加入している場合は、中小事業主等へ切り替え手続きが必要です。

 

・給与計算

毎月、従業員へ給与を支給することになるため、給与計算をしなければなりません。

また、給与から源泉所得税を徴収し、適切に納付する必要があります。

 

・36協定の締結・届出

従業員が1人でもいる場合は、36協定の締結し、労働基準監督署へ届出ることなく、

残業をさせることは出来ません。

 

・就業規則の作成・届出

従業員を常時10人以上雇う場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出る必要があります。

 

従業員を雇うことで、上記の手続きが必要となります。

当センターでは、税務・社会保険等全ての手続きをご案内いたします。

お気軽にご相談ください。

 

社会保険労務士 松田