建設業が加入すべき社会保険
- 社会保険2020.08.12
平成24年から建設業における社会保険加入対策が進められてきました。
その結果、令和元年10月の公共事業労務費調査では、
企業単位の加入率が、雇用保険99%、健康保険99%、厚生年金99%と上がってきています。
しかし、下請企業になると加入率が低い傾向が続いています。
(社会保険加入対策については過去のブログをご覧ください。)
今回は「建設業が加入すべき社会保険」についてまとめました。
加入すべき社会保険は、その事業所の形態が、
①「法人」か「個人事業主」であるか
②常用労働者の数が何人か
により決まります。
<法 人>
〇1人以上の常用労働者がいる場合
・医療保険加入(協会けんぽ又は、健康保険組合又は、適用除外認定を受けた国民健康保険組合(建設国保等))
・厚生年金保険加入
・労災保険、雇用保険加入
〇常用労働者なしの場合、法人の社長や役員
・医療保険加入(協会けんぽ又は、健康保険組合又は、適用除外認定を受けた国民健康保険組合))
・厚生年金保険加入
Point
・法人の場合は、労働者の有無にかかわらす、健康保険と厚生年金保険の適用対象となります。
・そのため、労働者の社会保険加入手続きは、会社を通じて行います。
*「適用除外認定を受けた国民健康保険組合」とは
法人や常時5人以上を雇用する個人事業主に使用される常用労働者など、本来は健康保険に加入対象です。
しかし、国民健康保険組合に加入し、申請手続きをすることで、
健康保険を適用しないという承認(適用除外認定)を受けることができます。
<個人事業主>
〇5人以上の常用労働者がいる場合
・医療保険加入(協会けんぽ又は、健康保険組合又は、適用除外認定を受けた国民健康保険組合)
・厚生年金保険加入
・労災保険、雇用保険加入
〇1~4人の常用労働者がいる場合
・医療保険加入(国民健康保険又は、国民健康保険組合(建設国保等))
・国民年金保険加入
・労災保険、雇用保険加入
〇事業主、一人親方
・医療保険加入(国民健康保険又は国民健康保険組合)
・国民年金保険加入
Point
・5人以上の労働者がいる場合は、法人の場合と同じです。
・4人以下の労働者がいる事業所は、労災保険、雇用保険のみ適用対象となります。
・国民健康保険、国民年金保険の加入手続きは、市区町村の窓口などで基本的に本人が行います。
日本の社会保険の制度では、国民全員が何らかの医療保険・年金保険(20歳以上)加入する必要があります。
また建設業では「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」において、
「適切な保険に加入していることが確認できない作業員については、
元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めない取り扱いとすべき」
とより明記され、より厳しく社会保険加入を促しています。
事業主は、労働者を適切な社会保険に加入させる必要があり、
国民健康保険や国民年金保険の加入対象である場合には、
労働者が加入手続きをしているか確認することも必要です。
社会保険労務士 松田