給与計算年間スケジュール
月 | 主な予定 | 社会保険関係 | 労働保険関係 | 税務関係 |
---|---|---|---|---|
4月 |
・新入社員入社の手続き ・昇給 |
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(5日以内) | 雇用保険被保険者資格取得届(入社月の翌月10日まで) | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の受理 |
5月 | 健康保険被扶養者(異動)届け (被扶養者がいる場合) |
|||
6月 | 賞与の支給 | 賞与支払届(5日以内) | 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(6/1-7/10まで) | 住民税特別徴収税額の改定 |
7月 | 報酬月額算定基礎届(7/1-7/10まで) | 労働保険料の支払い (一括納付と分割納付の第1期分7/10まで) |
1-6月分源泉所得税(納期特例分)の納付(7/10まで) ※従業員10人以上は毎月納付 |
|
8月 | 報酬月額変更届(昇給から4ヶ月目) | |||
9月 | 社会保険料控除額の改定 | |||
10月 | 労働保険料の支払い (第2期分 10/31まで) |
|||
11月 | 年末調整準備の書類を社員へ配布・回収 | |||
12月 | 賞与の支給 | 賞与支払届(5日以内) |
年末調整 給与支払報告書・法定調書作成 (1/31までに各市町村へ) |
|
1月 | 労働保険料の支払い (第3期分 1/31まで) |
7-12月分源泉所得税(納期特例分)の納付(1/20まで) | ||
2月 | ||||
3月 | 退職者の手続き | 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 源泉徴収票の作成 |
年末調整、法定調書など12月に事務が集中します!
毎月の業務以外にも様々な手続きが発生します(主なもの)
会社設立時には・・・
社会保険
労働保険
氏名が変わったときには・・・
社会保険
雇用保険
住所が変わったときには・・・
社会保険
- 厚生年金保険被保険者住所変更届
- 国民年金第3号被保険者住所変更届
雇用保険
- 雇用保険被保険者転勤届(転勤の場合)
育児休業取得時には・・・
社会保険
雇用保険
介護休業取得時には・・・
雇用保険
社員が業務上の病気、ケガをした時には(労災保険)・・・
療養が必要な場合
療養のために4日以上休業した場合
社員が業務外の病気、ケガをした時には・・・
健康保険
60歳を超えて働く場合に賃金が下がったら・・・
雇用保険
- 雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
-
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
→雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、 原則として60歳以降の賃金が60歳到達時に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、高齢者雇用継続給付が支給されます。 高齢者雇用継続給付には高年齢雇用継続基本給付金(60-65歳未満の人が基本手当を受給せず60歳以後も継続して働く場合に支給)と 高年齢再就職給付金(基本手当を受給し支給残日数が100日以上あって、60歳以後に再就職した場合に支給)があります。 初めてこれらの支給を受けようとするときは、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に「雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書」と 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」をハローワークに提出します。
社会保険
60歳以上の方が退職後に1日の間もなく再雇用され、賃金が再雇用前より低下した場合は
を同日付けで提出することにより、通常の月額変更の手続き(低下後4ヶ月目から変更)を待たずに再雇用後の報酬に基づいた標準報酬月額に改定されます。