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労働保険業務

労働保険関係成立届

労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のことを言います。 労災保険は、事業単位で加入し、正社員、パートタイマー、アルバイト等、雇用形態や年齢に関係なく、すべての従業員が補償の対象となります。 労働基準法上の労働者ではない事業主や家族従事者等は原則保護の対象とされませんが、 ①中小事業主等に該当する者、②タクシー業や建設業等の一人親方その他自営業者、③海外派遣者は特別加入できる制度があります。 雇用保険は事業所としてまず加入手続きをした後、個々の従業員についてそれぞれ被保険者としての加入手続きが必要になります。 労災保険とは異なり、雇用期間や労働時間の要件があり、例えば所定労働時間が週20時間以下、かつ31日以上雇用される見込みがない従業員は加入できません。 当然適用事業所については事業を開始した日に保険関係が成立します。保険関係が成立した日から10日以内に、「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出します。

雇用保険適用事業所設置届

「雇用保険適用事業所設置届」は適用事業所になった日の翌日から10日以内にハローワークに提出します。

雇用保険被保険者資格取得届

従業員を雇い入れたら、入社月の翌月10日までに公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。 勤務実態確認のために、労働契約に係る契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の書類の提出を求められます。届出をすると「雇用保険被保険者証」が発行されますので、被保険者に交付します。

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

労災保険と雇用保険の保険料は、保険年度(通常4月1日~翌年3月31日まで)の初めに1年間の保険料を概算額で申告納付し、保険年度が終わってから、 その年度に実際に支払った賃金の総額等で計算し確定した保険料との差額を清算する仕組みになっています。 5月に送られてくる「労働保険概算・増加概算確定保険料申告書」に必要事項を記入して、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を一度に申告・納付します(6月1日から7月10日までに提出)。

雇用保険被保険者資格喪失届

従業員が退職したときは、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を退職日から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。 手続きをすると「離職票」が交付されるので、これを退職者に渡します。

雇用保険被保険者氏名変更届

結婚、離婚、養子縁組などによって氏名が変わった場合は、すみやかに、「雇用保険被保険者氏名変更届」をハローワークに提出します。

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書

雇用保険の育児休業とは、1歳又は1歳2ヶ月に満たない子を養育するための休業を言います(保育園に入所できないなどの特別の事情があれば1歳6カ月または2歳まで)。 産前産後の休業期間中は育児休業給付金の対象期間となっていませんので注意が必要です。 初めて育児休業給付金を受けようとする時は、 育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と一緒にハローワークに提出します。 育児休業開始から6ヶ月経過までは休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額、 育児休業開始から6ヶ月経過後は休業開始時賃金日額×支給日数の50%相当額が支給されます。

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

育児休業、介護休業をした場合に、育児・介護休業給付金の額の基礎となる賃金日額算出のために、休業開始の翌日から10日以内にハローワークに提出します。 (事業主が提出を代行するときは「雇用保険育児・介護休業給付金支給申請書」と一緒に提出)

介護休業給付金支給申請書

雇用保険の介護休業とは、身体や精神上の障害により2週間以上の期間介護の必要な状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)を 介護するための休業をいいます。対象家族一人につき通算93日まで取得でき、休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額が支給されます。 給付金は休業開始前の賃金の67%が支給されます。「雇用保険介護休業給付金支給申請書」は「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と一緒に、 休業終了の翌日から2ヶ月経過した日の属する月の末日までにハローワークに提出します。

療養(補償)給付たる療養の給付請求書

業務上または通勤途上のケガや病気により療養が必要となった場合は、治癒するまで療養(補償)給付が受けられます。 (療養補償給付は業務災害の場合、療養給付は通勤災害の場合を言い、合わせて療養(補償)給付と言います。) 労災指定病院以外にかかった時は一旦費用を全額支払い、事業主の証明を受けた「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に領収書を添付して労働基準監督署に提出し、 かかった治療費の給付を受けます。

療養(補償)給付たる療養の費用請求書

労災指定病院にかかった時は事業主の証明を受けた「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を病院の窓口に提出すると無料で治療を受けられます。 この場合請求書は病院経由で労働基準監督署に提出されます。

休業補償給付支給請求書、休業特別支給金申請書

療養のために休業した場合、賃金を受けない日の4日目以降から1日につき給付基礎日額の60%の休業(補償)給付と20%の休業特別支給金が受けられます。 「平均給与証明書」を添付して「休業(補償)給付支給請求書」「休業特別支給金請求書」を労働基準監督署に提出します。