建設業者様の給与計算から明細発行までアウトソーシングなら給与計算センターへお任せください。税理士事務所の運営だから安心して一括でご依頼することが可能です。

お問い合わせ 048-834-6000 電話受付 9:00~17:00(土日祝日を除く)
お問い合わせはこちら
税務業務

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の控除対象配偶者の有無、控除対象扶養親族の有無などを確認する書類です。いずれかに「有」がある場合、所得税を計算する上で各種控除を受けることができます。

住民税の特別徴収税額の改定

特別徴収(給与からの天引き)の場合は、各市町村から送られてくる通知書をもとに6月分から住民税額を改定します。通常は毎年6月~翌年5月で1年分を徴収します。

源泉所得税

給与の支払者が支給した給与より源泉徴収した所得税は、毎月、翌月の10日までに国に納付します。支給人員が常時9人以下の場合は、半年分まとめて納付できるという特例があります(特例納付)。 この特例を受けるとその年の1月から6月までの分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が納付期限となります。特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

年末調整

その年の一年間に給与の支払者が給与から源泉徴収した所得税の合計額と、一年間に納めるべき所得税の合計額(年税額)は一致しません。 そこで一年間の給与や賞与の総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を正しく計算し、 それまでに徴収した税額との過不足を計算して差額を徴収または還付して不一致を清算する手続きを年末調整といいます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となります。

給与支払報告書

給与の支払者は、その年に支払った給与、賞与の額を記載した「給与支払報告書」を、翌年の1月31日までに、給与の受給者が1月1日現在に住んでいる市町村に提出します。 この手続きにより住民税が決定され、住民税の特別徴収通知が6月までに会社に届きます。

法定調書

年末調整終了後に、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、報酬、料金、契約金および賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書、 不動産等の譲受け対価の支払調書、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書を作成し、法定調書合計表に転記します。 転記後、源泉徴収票と支払調書を添付して、事業所の所在地を管轄する税務署に提出します(支払の確定した日の属する年の翌月1月31日まで)。

源泉徴収票

給与の支払者が支払った給与所得の額や徴収した社会保険料、所得税等の必要事項を記載した書類です。税務署に1通提出し、1通は本人に交付します。