標準報酬月額の特例改定について(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合)
- 2020.07.07
新型コロナウィルス感染症の影響で休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定することが、
特例により可能となりました。
例えば・・・
<通常>4月に休業手当が支給→4・5・6月平均の金額が従前より2等級減→7月より改定
<特例>4月に休業手当が支給→5月の金額が従前より2等級減→5月より改定
【特例改定の要件】
①新型コロナウィルス感染症の影響による休業により、
令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた
②報酬が著しく低下した月に支給された報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、
従前の標準報酬月額より2等級以上下がった
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している
【注意点】
・事業主の申立書の添付が必要です。
・通常の月額変更と異なり、固定的賃金の変動がなくても、要件に該当すれば改定の対象です。
・9月からは原則、定時決定(算定基礎届)による標準報酬月額となります。
・7月又は8月に特例改定に該当した場合は、定時決定が行われないため、休業回復後に随時改定の届け出が必要です。
(休業回復した月から3か月平均の報酬が2等級以上上昇した場合)
・本人の同意書の提出は不要ですが、届出日から2年間は書類の保管が必要です。
・事務センターではなく管轄の年金事務所に申請します。
詳細は年金事務所のHPをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
社会保険労務士 松田