令和2年度 算定基礎届「一時帰休による休業手当が支給されている場合」について
- 2020.06.18
令和2年度 算定基礎届の提出期間は7月1日~7月10日です。
6月の給与計算が終了し、そろそろ提出準備を始める時期かと思います。
通常の場合は、4・5・6月に支給された給与額を記載すれば、算定基礎届が作成できます。
しかし今年は、新型コロナウィルス感染症の影響等により、一時帰休を行い、
4~6月に給与ではなく休業手当等を支給した企業も多いかと思います。
休業手当等を支給していた場合は、算定基礎届の作成に注意が必要です。
〇算定基礎届とは・・・
7月1日現在で使用している被保険者(社会保険加入者)について、
4・5・6月に支給された給与をもとに、標準報酬月額を決定するものです。
決定した標準報酬月額は、原則9月から翌8月までの1年間適用され、
毎月の保険料や将来の年金額の計算の基礎となります。
〇休業手当を支給されていた場合
4・5・6月に休業手当が支給されていた場合、
「7月1日時点で一時帰休状態が解消しているかどうか」で対応が変わります。
「一時帰休状態が解消しているかどうか」の判断は、
7月1日時点で低額な休業手当等が支給されておらず、今後も支給される見込みがない状態を指します。
<7月1日時点で一時帰休状態が解消していない場合>
休業手当等が支払われた月のみでなく、通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算出します。
例)4・5月は通常の給与、6月は休業手当を支給している場合は、4・5・6月の支給額の合計から算出。
備考に「6月休業手当、*月から一時帰休」と記載する。
<7月1日時点で一時帰休状態が解消している場合>
休業手当を含まない月を対象とします。
なお、4・5・6月いずれにも休業手当がの場合は、休業手当に基づいて決定される前の標準報酬月額で決定します。
例)4月は休業手当、5・6月は通常の給与を支給している場合は、5・6月の支給額の合計から算出。
備考に「4月休業手当、*月*日から一時帰休解消」と記載する。
<随時改定が必要となる場合>
算定基礎届の提出時には、
・休業手当が支給されていたが、その後、一時帰休が解消し、通常の給与が支給されるようになった場合、
または、
・通常の給与支給が支給されていたが、その後、休業補償が支給されるようになった場合
は変更された月から3か月間で、随時改定に該当するかどうかを判断する必要があります。
以上のような調整が必要となるのは、実際の支給額と、標準報酬月額に相違がないようにするためです。
実際の支給額に対して標準報酬月額が低い場合は、将来受け取れはずであった年金額が低くなってしまいます。
逆に、支給額に対して標準報酬月額が高い場合は、保険料が多く控除され手取り額が低くなってしまいます。
休業手当が支給されていた場合の算定基礎届は、個々の届け出内容を十分に確認する必要があるかと思います。
この場合はどのように届け出をすれば良いか…と迷った際は、
年金事務所のHPに、算定基礎届の事務説明動画等が公開されていますので、ご活用ください。
また、給与計算センターでも算定基礎届の手続き代行を受け付けております。
社会保険労務士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
年金事務所HP:令和2年度の算定基礎届の記入方法について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html
社会保険労務士 松田