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お知らせ

10月1日より地域別最低賃金が改定されます。

2020.09.30

都道府県毎に定められている地域別最低賃金が改定され、10月1日から10月上旬中に順次発効となります。

 

今年度は大幅な引き上げはありませんでしたが、改定は下記の通りとなりました。

 

・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1~3円の引き上げ

・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)

・最高額(1,013円)、最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)

 

各都道府県の最低賃金については、厚生労働省HPにてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

社会保険労務士 松田