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建設業における外国人労働者の在留資格

OTHERS2020.06.23

厚生労働省の「外国人雇用状況」の届け出状況によると、

2019年10月末時点での外国人労働者数は1,658,804人で前年より13.6%増加しました。

これは「外国人雇用状況」の届け出が義務化されてから過去最高とのことです。

 

建設業における外国人労働者数は93,214人、

在留資格別でみると、「技能実習」による労働者が16.9%で最も多く、

その次が「特別活動」による労働者が11.2%でした。

 

今後、外国人労働者が更に増加することが予想されますので、

外国人労働者を採用する際は、在留資格についても理解しておく必要があるか思います。

 

そこで、今回は、在留資格「技能実習」と「特定技能」について、取り上げたいと思います。

 

2019年12月新たな在留資格として「特定技能1号、2号」が創設されました。

 

それまでは、就労が認められる在留資格の技能水準は、

「専門的・技術的分野」と「非専門的・非技能的分野」に分けられていました。

 

「専門的・技術的分野」の在留資格は、一定程度の高い専門性を有する外国人労働者に認められ、

「非専門的・非技能的分野」の在留資格は、「技能実習」とされてきました。

 

「特定技能」の在留資格を創設することで、これまでの就労が認められていなかった外国人、

つまり、現場で日本人労働者と同じように働く外国人に、就労資格が認められるようになりました。

 

「特定技能」は技能の水準で1号・2号に分けられ、

「特定技能1号」は現場の最前線で活躍する労働者、

「特定技能2号」は現場で指揮監督等ができる責任者となる労働者、

を想定しています。

また「技能実習」を終了した外国人が、「特定技能1号」の資格のある労働者として働くことも可能になりました。

 

それぞれの制度の概要は、下記のとおりです。

 

①「技能実習」

「技能実習」の制度は、国際貢献のため、発展途上国等の外国人を

日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転するための制度です。

 

在留期間…技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最大5年)

技能水準…なし

入国時の試験…なし

関与機関…外国政府の推薦又は認定を受けた機関が送出機関となる

非営利の事業協同組合等の監理団体が、実習実施者への監査・監理事業を行う。

支援機関…なし

外国人の受入れとマッチング…監理団体と送出機関を通して行われる。

受け入れ期間の人数枠…常勤職員の総数に応じた人数枠あり

活動内容…技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能等に係る業務に従事する活動(1号)

技術実習計画に基づいて技能等に要する業務に従事する活動(2.3号)(非専門的・技術的分野)

転籍・転職…原則不可。実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移動時は転籍可能。

 

②「特定技能」

「特定技能」は、人手不足に対応するため、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行っても、

人材の確保が困難な状況にある分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を

受け入れていくために創設されました。

 

〇特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間…1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

入国時の試験…技能水準、日本語能力水準を確認技能実習2号を終了した外国人は試験等免除

家族の帯同…基本的に認めない

関与機関…送出団体、監理団体はなし

支援機関…受け入れ機関(企業等)からの委託を受けて、登録支援機関による支援を行うことが可能

外国人の受入れとマッチング…受け入れ期間が海外で採用活動又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能

活動内容…相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)

転籍・転職…同一の業務区分内又は試験によりその技術水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

 

〇特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間…3年、1年又は6か月ごとの更新

入国時の試験…技能水準を確認、日本語能力水準の試験は不要

家族の帯同…要件(収入があるか、扶養できるか等)を満たせば可能(配偶者、子)

支援機関…登録支援機関による支援の対象外

 

※特定産業分野:介護、ビルクリーニング、建設、宿泊、農業、外食業 等14業種

 

「技能実習」は国際貢献の観点から、「特定技能」は労働力を確保するの観点から、

制度が創設されていますが、いずれの場合も、「日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うこと」が必要です。

 

社会保険労務士 松田

 

参考資料

厚生労働省:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年10月末時点)

出入国在留管理庁:在留資格「特定技能」について