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就業規則診断②:相対的必要記載事項

就業規則2020.09.16

就業規則診断の2回目は、「相対的必要記載事項」について取り上げます。

 

就業規則に記載すべき内容には、

前回の「絶対的記載事項就業規則診断①:絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。

 

「相対的必要記載事項」は

「使用者が制度を設けている場合には必ず記載しなければならない事項」であり、次の8つがあります。

 

「相対的必要記載事項」

・退職手当に関する事項

・臨時の賃金・最低賃金額に関する事項

・労働者の負担となる食費、作業用品、社宅費等に関する事項

・安全衛生に関する事項

・職業訓練に関する事項

・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

・表彰・制裁に関する事項

・事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項

(試用期間、休職、配転・出向などの人事異動、服務規律、福利厚生等)

 

会社に制度があるにも関わらず、記載がされていない項目はないでしょうか。

また、各項目の内容は、会社の実情に沿った内容でしょうか。

(例えば、実際に実施できないような表彰制度や、会社の業務に影響を与えかねない長期間の休職制度が

設定されてはいないでしょうか。)

作成後、ずっと見直しをしていない就業規則では、「服務規律の内容が現代に合っていない」という場合もあります。

一項目ずつ確認してみましょう。

 

社会保険労務士 松田