「社会保険 標準報酬月額の特例改定」が延長されました。
- 2020.10.15
新型コロナウィルス感染症の影響で休業し、報酬が著しく下がった場合の「標準報酬月額の特例改定」が延長されました。
「令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた」ことが特例改定の要件とされていましたが、
延長により「令和8月から12月までの間に、急減月が生じた者」も特例の対象となります。
以下、延長後の取り扱いです。
<特例改定の対象者>
①新型コロナウィルス感染症の影響による休業により、
令和2年8月から12月までの間に急減月が生じた
②急減月に支給された報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、
急減月に設定されている標準報酬月額より2等級以上下がった
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している
また、4月又は5月を急減月として既に特定改定を受けている者で、
以下に該当する場合は、届出をすることで、
8月の報酬を基礎とした標準報酬月額が、定時決定(算定基礎届)に係る標準報酬月額となります。
①4月又は5月を急減月として特例措置による改定を受けた者であること
②8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、通常の定時決定(算定基礎届)により決定された標準報酬月額に比べて、
2等級以上低い者であること
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意していること
8月が急減月である場合は、既に手続き済みの定時決定(算定基礎届)も忘れずに確認しましょう。
社会保険労務士 松田