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「社会保険 標準報酬月額の特例改定」が延長されました。

2020.10.15

新型コロナウィルス感染症の影響で休業し、報酬が著しく下がった場合の「標準報酬月額の特例改定」が延長されました。

 

「令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた」ことが特例改定の要件とされていましたが、

延長により「令和8月から12月までの間に、急減月が生じた者」も特例の対象となります。

 

以下、延長後の取り扱いです。

 

<特例改定の対象者>

①新型コロナウィルス感染症の影響による休業により、

令和2年8月から12月までの間に急減月が生じた

 

②急減月に支給された報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、

急減月に設定されている標準報酬月額より2等級以上下がった

 

③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している

 

 

また、4月又は5月を急減月として既に特定改定を受けている者で、

以下に該当する場合は、届出をすることで、

8月の報酬を基礎とした標準報酬月額が、定時決定(算定基礎届)に係る標準報酬月額となります。

 

①4月又は5月を急減月として特例措置による改定を受けた者であること

②8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、通常の定時決定(算定基礎届)により決定された標準報酬月額に比べて、

2等級以上低い者であること

③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意していること

 

8月が急減月である場合は、既に手続き済みの定時決定(算定基礎届)も忘れずに確認しましょう。

 

社会保険労務士 松田