10月1日より地域別最低賃金が改定されます。
- 2020.09.30
都道府県毎に定められている地域別最低賃金が改定され、10月1日から10月上旬中に順次発効となります。
今年度は大幅な引き上げはありませんでしたが、改定は下記の通りとなりました。
・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1~3円の引き上げ
・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
・最高額(1,013円)、最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
各都道府県の最低賃金については、厚生労働省HPにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
社会保険労務士 松田